自己破産の前に債務整理を

利息制限法の仕組み

消費者金融などの業者がお金を貸すとき、25%〜29%くらいの利息をとっていることが大半ですが、実は利息制限法という法律でお金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率となっています。そのため、20%台の利息を取っている貸金業者はこの利息制限法違反となってしまいます。

ですので、過去の明細を業者に開示してもらい、それを全て利息制限法で計算すると、業者が多くとっていた利息分の差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので、残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。

また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあります。

ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されます。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的です。

しかし、任意整理をすることにより、今後の返済に関しては利息がカットされるので、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。なお、利息制限法で引き直し計算をすることによって、どのように借金が減るのかは、契約時の利息と照らし合わせて見てイメージしていただけたらと思います。

過払いとは

過払いとは上記でも説明しましたが、業者との取引が長い場合は利息制限法による引き直し計算を行うことにより、借金の残高が大幅に減るのみならず、マイナスになる場合があります。

このような状態を法律用語で不当利得、通称「過払い」といいます。
過払いがいくら発生するかは、依頼者の方の業者との取引内容、利率などによって変わってきます。取引期間と利率が同じであっても、取引の内容によって、過払いの額やさらには過払いが発生するかどうかも大きく異なるのです。

利息制限法による引き直し計算の結果、過払いが判明した場合、弁護士は業者に返還を求めます。弁護士からの請求に対して、業者が返還に応じるケースが殆どですが、業者が返還に応じない場合や、そもそも返還に関する話し合いに協力的では無い場合には、訴訟を起こして返還を請求することになります。

訴訟というと、裁判所に行って業者と顔を合わせなければならないのでは?と不安に思われる依頼者の方も中には居るようですが、弁護士が代理人となって訴訟手続きを進めていきますので、裁判所に行って頂くことも、業者と顔を合わせることも無いので安心して良いと思います。

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大阪でマタニティフォト撮影

Last update:2023/9/15